旧姓使用について
婚姻・離婚・養子縁組又は離縁等の事由により、戸籍上の氏に変更が生じた後も日本税理士会連合会の承認を受けることにより、 税理士の業務の遂行上、婚姻等の前の戸籍上の氏(旧姓)を使用することができます。
申請に必要なもの
- 旧姓使用承認申請書 1通
- 戸籍抄本(原本、発行後3月以内のもの) 1通
※郵送での手続きの場合は、控えを返送しますので、返信用封筒(切手不要)を同封してください。
手数料
- 旧姓使用を始めるにあたり、税理士証票の書替えがある場合は、証票書替手数料2,500円がかかります。
- 旧姓使用と氏名等の変更登録手続を同時に行う場合は、変更登録手続の内容により手数料が異なります。
申請方法
- 東京税理士会事務局に税理士本人が来会 (詳しくはこちら)
※支部では受理できません。 - 東京税理士会事務局に税理士の代理人が委任状又は(手続をする税理士の)税理士証票のコピーを持参して来会
- 現金書留で書類と手数料を送付(詳しくはこちら)
受付時間・場所・郵送先
- 東京税理士会 事務局3階 会員登録課
〒151-8568東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6(東京税理士会館)
電話:03-3356-4465(直通) FAX:03-3356-4469 - 月~金 9:00~15:30(年末年始・土日祝日は休業)
注意事項
- 税理士法人の社員税理士の旧姓使用についてはこちら
- 旧姓使用の承認は日税連の登録審査会(月1回開催)で行い、承認後に旧姓の使用ができます。なお、日税連より「旧姓使用承認通知書」がご本人様宛に送付されます。
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旧姓使用の承認を受けた後は、税理士の業務を遂行する上で常に旧姓を使用し、委嘱者等に誤解や混乱を生じさせないよう努めなければなりません。
旧姓を使用しなければならない場合
- 申告書、税務代理権限証書及び税理士法第33条の2の書面への署名・押印
- 看板、名刺、名前入り封筒等
- 会員名簿等への記載
- 旧姓使用を取り止めようとするときは、旧姓使用取止申請書を本会に提出してください。
取り止めにより、税理士証票に書替えの必要が生じたときは、税理士証票書替手数料として2,500円及び顔写真1枚(縦3.0㎝×横2.4㎝)が必要になります。
また、住所・本籍が同時に変更になる場合は、こちらの手続も同時に行ってください。こちら
また、当該旧姓の使用に支障があると日税連が認めたときは、旧姓使用の承認を取り消される場合があります。 - 旧姓使用する方は、会費等の納付はできるだけ金融機関からの自動振替をご利用ください。