バッジ(略章)貸与及び紛失又は損壊の手続き
バッジ(会員章)に替えて、税理士会員略章(略章)を着用することができます。
申請に必要なもの
略章の貸与を受ける場合
- 税理士会員章略章貸与申請書 1通
- 税理士証票
略章の亡失又は損壊した場合
- 税理士会員章略章亡失損壊届 1通
- 税理士証票
※損壊したバッジ(略章)を添付してください。返還する必要があります。
手数料
- 再交付手数料 20,000円
※略章は、貸与を受けることになります。使用手数料20,000円は退会のときも返還しません。
※税理士法第43条後段の規定に該当し、一度返還しており、その後、「税理士法第43条後段の規定に該当しなくなった」場合の手数料は無償です。(報酬のある公職を意味します。)
申請方法
略章の交付は、その場で対応いたします。
- 本会事務局に税理士本人が来会してください。
※やむを得ない事情等で本人が手続できない場合は、代理人の方で可能ですが、委任状を必ず持参してください。
※郵送での取扱いはありません。
受付場所・時間
-
東京税理士会 事務局3階 会員登録課
〒151-8568東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6(東京税理士会館)
電話:03-3356-4465(直通) FAX:03-3356-4469 - 月~金 9:00~15:30(年末年始・土日祝日は休業)
注意事項
略章の損壊について
- 「損壊」による損壊届にあたっては、必ず損壊したバッジ(略章)を添付してください。
- 「損壊」したバッジ(略章)でも、修理可能と思われる場合は、無料で対応いたしますので、ご連絡ください。