HOME お知らせ 税理士の方 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインの公表について

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインの公表について

税理士の方

 「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえわが国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別処置法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第97号)により、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下犯収法といいます。)において税理士及び税理士法人が行う取引時確認に係る確認事項の追加及び疑わしい取引の届出義務に関する規定が整備され令和6年4月1日から施行されております。
 税理士及び税理士法人がマネロン等に利用されず健全にその機能を維持していくための行動指針等を記すものとして犯収法の改正内容を含めた「税理士及び税理士法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を国税庁が策定し公表した旨日税連から、周知依頼がありました。

詳細は、下記資料をご確認ください。
税理士及び税理士法人におけるマネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン

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