所属税理士の直接受任業務に関する報告の終了について
税理士の方
これまで、所属税理士の方には、3月31日現在の直接受任業務(税理士法施行規則第1条の2第2項)の現況について、「所属税理士の直接受任業務に関する報告書」をご提出いただいておりましたが、規則の改正に伴って提出いただく必要がなくなりました。
なお、すでにご提出いただいた報告書は、本会にて適切に廃棄処分させていただきます。
【お問合せ先】
東京税理士会 事務局業務課
TEL:03-3356-4480 Eメール:[email protected]