令和7年以降の「関与先名簿及び従業員名簿」の様式送付の取りやめについて
税理士の方
東京国税局から行政コスト削減等を目的として、令和7年以降は「関与先名簿及び従業員名簿」の記入用様式の送付を取りやめることについての周知依頼がありました。
来年以降の提出に関しては、前年(本年)に提出された関与先名簿及び従業員名簿に加除・訂正を施す方法や、下記の様式を参考にして適宜作成した様式での提出が可能です。提出に必要な依頼文書や返信用封筒は、引き続き送付されます。
様式については、次のURLをご確認ください。
東京国税局>関与先名簿及び従業員名簿の様式掲載について
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/kanyo_jugyoin/index.htm